1、自動車運転代行業とは?
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で次のいずれにも該当するものです。
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主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するもの |
| A |
酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるもの |
| B |
代行業者の車がお客の車に随伴するもの |
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2、このような人は要件を満たしません
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成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
| A |
次の事項に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
| ・禁固以上の刑に処せられた者 |
| ・代行業や道路運送法、道路交通法の規定に違反し、もしくは道路交通法の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者 |
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| B |
最近2年間に公安委員会の営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者 |
| C |
暴力団関係者等強く犯罪を犯す恐れのある者 |
| D |
未成年者は婚姻擬制か親権者・後見人が営業することを許可した場合だけ許される |
| E |
自動車運転代行業用保険加入などの損害賠償措置をしていない者 |
| F |
安全運転管理者等を選任しない者 |
| G |
法人でその役員のうちに上記@〜Cに該当する者がいる |
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この要件をまずよく確認してから申請しましょう。申請段階で例えば保険証書の写しが必要です。ということは申請するためにまず加入するお金が必要ですし、認定手数料(福岡県では16000円)。私どもに依頼なさればその報酬も必要です。当事務所では、許可要件に関するご相談にも応じております |
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3、その他の要件
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随伴車を運転する場合には不要ですが、お客さんを同乗させお客さんの車を運転するには第二種免許が必要です。 |
| A |
保険は対人8000万以上、対物200万以。これは、今例えば、自家用車の任意保険に入っているからいいや。ではなく、それとは別途特約のように必要だということです。 |
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4、申請書類
申請書と添付書類を営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提 出しなければなりません。 |
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5、添付書類 個人の場合
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戸籍謄本もしくは抄本、外国人なら外国人登録原票の写し |
| A |
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の証明書 法務局で貰いましょう |
| B |
損害賠償措置 保険証書の写し |
| C |
安全運転管理者等に関するもの、住民票の写し、運転管理経歴書または公安委員会資格を示す証明書 |
| 未成年者の場合別途未成年者登記簿謄本等の書類が必要になります。 |
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6、添付書類 法人の場合
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登記簿謄本 |
| A |
定款又はこれに代わる書類 NPOは定款にかわるもの |
| B |
役員全員の氏名及び住所を記載した書類 |
| C |
役員全員の戸籍謄本もしくは抄本 |
| D |
役員全員の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の証明書 法務局で貰いましょう |
| E |
損害賠償措置 保険証書の写し |
| F |
安全運転管理者等に関するもの、住民票の写し、運転管理経歴書または公安委員会資格を示す証明書 |
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7、罰則
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申請せずに営業した、通知来る前に営業した |
30万以下の罰金 |
| A |
変更届けしない |
20万以下の罰金 |
| B |
認定証を返還しない(10日以内) |
20万以下の罰金 |
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8、費用
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認定申請手数料 |
16,000円 |
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| A |
当事務所報酬 |
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個人 |
30000円 |
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法人 |
40000円 |
上記報酬には添付書類の収集、申請書提出も含んでいます
認定まではおおむね45日です。
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| 国家資格者である行政書士には守秘義務があります。安心してお問い合わくださいさい |
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