福岡県で活動している行政書士事務所です。遺言書作成、遺産分割協議書、相続支援

  原 現行政書士事務所
    hara gen gyouseisyosi jimusyo
092-608-6367 福岡市東区和白6-5-33パークハイム和白C101
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    遺産相続手続支援
 「財産なんかないから相続なんて関係ないわ」「お金持ちは大変ね」. 相続と聞くとこんなお答えがよく返ってきます。たしかに、相続問題というと、テレビや小説にでてくるのは、お金持ちの家庭の、それこそどろどろした場面が浮かびますよね.しかし、相続ってお金持ちの専売特許じゃなくほんとは誰にでも必ず起こることなんです。
 自分の家からお葬式を出したことのある方なら実感されていると思いますが、家人がお亡くなりなった後は、通夜、葬儀,初七日、四十九日とあたふたと、超ど級の忙しさがやってきます。それなのに相続の種々手続きは待ってくれません。悲しんでる余裕もないほどです。
ところで、皆さんが、相続をお金持ちの話と考えるのも無理のないことだと思います。日本人で、相続税が掛かったのは、亡くなった方の
5%です。相続税が掛かることと、相続が起こることは全く別の話なのです。
 この5%の方々のためには、手厚い相続手続き支援があります。この5%の方々はすでに弁護士さん、信託銀行さんとよく話をされていることでしょう。しかし少々お高い、例えば相続財産3000万円の場合、信託銀行さんで145万円、弁護士さんなら200万円もあり得るでしょう。当事務所にご依頼いただきますと、お申し込み時15万円、業務完了時36万円 合計51万円(財産額の1.2パーセント)になります。一筆の土地、家一件なら19万円から。詳しくはこちらを。
 誰もが料金の心配をせずに安心して相続の手続き支援を利用できるよう当事務所では努めてまいります。
お問い合わせ、初回のメール相談・電話相談無料。初回面談による相談5000(3時間まで)
目次
  相続の流れ   相続に伴う手続き   誰が相続人?   何が財産?    相続税     遺産分割協議     
  当事務所報酬    当事務所業務    当事務所のご案内
  遺言書の作成のお手伝いも行っております。  遺言書作成サポート
相続の流れ

まず、相続の流れを確認しましょう。故人がお亡くなりになってやるべきことはたくさんあります。しっかりやるべきことを整理しましょう。期限を書いている箇所の把握だけは最低限必要でしょう。




死亡
通夜、葬儀、初七日、死亡届(7日以内)
遺言書があるか確認
葬式費用の領収書整理、参列者リスト作成 遺言書を家裁で検認開封
遺族年金受給手続き開始
故人のカード、携帯、公共料金等の解約や名義変更
香典返し
四十九日法要 遺産や債務の概略把握
相続放棄や限定承認(三ヶ月以内)
準確定申告(四ヶ月以内) 故人と相続人の戸籍入手、相続人の把握
財産リストの現物確認 財産リストの作成
財産評価額一覧の作成
相続人全員で集まり協議 協議まとまらなかったら家裁へ
相続税の計算、控除・特例の検討
各自の税額計算と納税資金の準備
相続税の申告納付(十ヶ月以内) 各財産名義変更
遺留分減殺請求(一年以内)


 おおまかな流れは上の表のようになりますが。例えば「名義変更」と簡単に書いていますが、大体60種類ぐらいの手続きがあります。残された資料や手紙(お金を貸したりされているかもしれません)をしっかり整理しましょう。

  上の表でまず遺言書があるかどうかの確認から遺産分割が始まっています。これは遺言書があれば、まずこれが基本になります。なければ、法定相続分などを参考にしながら、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。お互いを思いやり、故人の気持ちを忖度しながら冷静に話し合いをしなければ、この協議がうまくいかず、調停や裁判になって、せっかく仲のよかった家族関係が崩壊することにもなります。


相続放棄と限定承認
1、限定承認
  相続財産にはプラスの財産ばかりでなくマイナスの財産も含みます。しかし遺産を整理してみないとプラスなのかマイナスなのか分かりません。こうした場合相続人全員で家裁に相続限定承認をします。限定承認すればマイナスの場合も遺産の範囲内でしか返済せずに済みます。プラスの分は貰えます。相続開始を知った時から3ヶ月以内が期限です。

2、相続放棄
   マイナスのほうが多い時には家裁に相続放棄を申述します。こうすれば初めから相続人でなかったことになります。何も相続しないなら、債務だけ相続しないように放棄したほうが無難です。相続開始を知った時から3ヶ月以内が期限です。
*「相続放棄を知った時から」・・・例えば被相続人にお子さんや配偶者があったら、その方たちが相続人で父であるあなたは相続人ではありません。だから被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月ではなくて先述の方々の相続放棄が認められたことを知った時から3ヶ月です。
  
相続にともなう各種手続き
相続手続きというのは、法的な手続きばかりではありません。ざっと60種類くらいあります。故人の生前の活動によってはもっとあるかも知れません。財産がなくとも公共料金の名義や、銀行口座など、全ての方に発生します。相続」というのは人生の総決算ですからあたりまえのことです。まずリストを作って漏れないようにしましょう。

死亡届け

火葬許可申請書

世帯主変更届け

準確定申告

運転免許証

国民健康保険証

シルバーパス

高齢者福祉サービス

身体障害者手帳等

埋葬費(国民健康保険)

寡婦年金(国民年金)

埋葬料(健康保険)

埋葬費(厚生年金)

葬祭料(労災保険)

未支給失業給付金


生命保険

入院保険

団体弔意金

簡易保険

死亡退職金

医療費控除の還付請求

遺族共済年金

葬祭料

生命保険付住宅ローン

クレジットカードについている会員特典の生命保険

運転免許証

パスポート

キャッシュカード、貸金庫

クレジットカード

リース・レンタル契約

携帯電話

借金

各種会員証

無料パス

身分証

公共料金

自動車保険

火災保険

口座の引き落とし

NHKの名義

株券・債権

電話

各種免許・届け

預貯金の口座

自動車

自動車納税義務者

ゴルフ会員権

借地・借家・賃貸住宅

信用金庫への出資金

貸付金・保証金

特許・著作権

遺言書の検認・開封

遺言の執行

相続税の申告

所有権保存登記

建物滅失登記

相続放棄・限定承認申し立て

分割協議の調停・審判

分筆登記

*解らないことがあったら電話で尋ねましょう

*特に役所などは頻繁に、職場異動があるので、たまたま不慣れな人が電話をとることもあるかも、

 これはどこの職場でもあることなのでカリカリせずに、やさしく「相続のことで訊きたいことがあるので詳しい人に替わってください」と言って下さい

*尋ね終わったら、「これとこれを持っていけば一回で終わるんですね」と言って下さい。

*最後にもう一度相手のお名前を訊いておきましょう。

誰が相続人
「遺言書」があれば、まずはこのとおりに分けることになります「指定分割」。しかし、「遺留分」でひっくり返ることもあります。「遺言書」がなければ、「法定相続分」などを基に相続人で話合うことになります「協議分割」。それでも決まらなければ、大変です、家裁で調停・審判となります。「法定相続分」「遺留分」 「寄与分」などををみていきましょう。


法定相続分
 遺言も無く、協議分割も不調のときのために、法律が定めた相続人の範囲と各人の相続分のことです。まず遺言や協議が優先しますし、「法定」と言ったって貰う義務があるわけじゃありません。今からの質問に答えれば相続人が分かります。

@故人に配偶者(夫・妻)がいます。 はい
いいえ
A故人に子供がいます。 はい
いいえ
*@もAも「はい」の場合 配偶者と子供だけが法定相続人
*@で「はい」、Aで「いいえ」 Bの質問に進んで下さい。
*@で「いいえ」、Aで「はい」 子供だけが法定相続人
*@で「いいえ」、Aで「いいえ」 Fに進んで下さい。
B父母がいます はい 配偶者と父母だけが法定相続人
いいえ Cへ進んで下さい
C祖父母がいます はい 配偶者と祖父母だけが法定相続人
いいえ Dへ進んで下さい
D兄弟姉妹がいます はい 配偶者と兄弟姉妹だけが法定相続人
いいえ Eに進んでください
E甥姪がいます はい 配偶者と甥姪(代襲の場合)
いいえ 配偶者だけが法定相続人
F父母がいます はい 父母だけが法定相続人
いいえ Gへ進んで下さい
G祖父母がいます はい 祖父母だけが法定相続人
いいえ Hへ進んで下さい。
H兄弟姉妹がいます はい 兄弟姉妹だけが法定相続人

*代襲相続や特別縁故者(愛人)などの問題などありますが、一般的には上記の設問に答えれば法定相続人は判断できると思います。皆さんからご相談を受けるなかで一番多い勘違いは、配偶者がいて子供もいるのに、兄弟にはいくらいくの?という質問です。表の中で「だけが」と書いているのは、その人達にしか法定相続分はないということです。配偶者も子供もいないが父親と兄弟がいても法定相続人は父親だけということです。遺言書があるか、法定相続人の話し合いででも決まらない限り他の人には財産はいかないということです。下記に割合や詳しい説明を書いています。

(配偶者) 

常に相続人になります。他に誰もいなければ100%相続します。
まず直系卑属(子や孫のこと)がいれば、配偶者が二分の一、直系卑属が二分の一です。直系卑属はそれを人数割りします。例えば子が二人なら各人四分の一です。
次に直系卑属はいないが、直系尊属(父母祖父母)がいれば配偶者は三分の一、直系卑属三分の一です。
直系尊属はそれを人数割りします。
次に直系卑属も直系尊属もいない時初めて兄弟姉妹が相続人になり。配偶者の分は四分の三
次に直系卑属はいないが、直系尊属(父母や祖父母)がいれば配偶者は3分の2、直系尊属3分 の1です。 直系尊属はそれを人数割りします。
次に直系卑属も直系尊属もいない場合初めて兄弟姉妹・甥姪が相続人になり。配偶者の分は4 分の3になります。


(子)
・常に相続人になります。とにかく子がいれば子もしくは子の直系卑属以外にはいきません。
 ・故人の配偶者がいれば、二分の一でそれを人数割りします。
・子が故人より先に死亡等していれば、孫が引き継ぎ、孫も死亡等していれば、ひ孫が引き継ぎします。

(父母・祖父母)
・子や孫のいない場合のみ相続人になります。
・故人の配偶者がいれば配偶者が3分の2で残りの3分の1を頭割りします。
・祖父母は父母両方いない時しか相続しません。

(兄弟姉妹)
 ・子も孫も父母も祖父母もいない時初めて相続人になります。
 ・故人の配偶者がいれば、配偶者が四分の三で残りを兄弟姉妹の人数でわります。
 甥や姪はひきつぎますが、その甥・姪の子は引き継ぎません。

(養子)
 ・実子と同じ相続権があります。扱いは子と一緒です。相続税の部分では養子の人数の制限などありますが、相続権はあくまで子と一緒です。特別養子(生みの親との縁を切る養子)でなければ、養子には養家と生家の両方の相続権があります。

(胎児)
・相続権はあります。要するに生まれたものとみなします。

(愛人の子)
 認知されていれば相続権はあります。ただし正妻の子の二分の一です。


  以上にあたる人でも、廃除や欠格になっている人は相続できません.

ここで大事なことをお話します。法定相続分というと、まるでこれさえあれば、かっちり決まりそうにおもえますが、実はそう簡単ではありません。民法906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」要するに遺言状がないと、誰がどれをどう分けるかは、本当にたくさんの要素を考え決めなければならないと言ってるんです。

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遺留分
 

法定相続人の中の配偶者と直系卑属と直系尊属にある、いわば最低限の取り分のことです。兄弟姉妹にはありません。遺言書でこの分が侵されたら不満だと請求できます。この請求をすることを遺留分減殺請求と言います。裁判所ではなく、相手方に内容証明でも送れば十分です。ただし遺贈を知って一年以内にしなければもうできません。
例えば、「愛人に財産全部あげる」とお父さんが遺言してその通りになったのでは、奥さんやお子さんはたまったもんじゃない。だからどんな遺言があっても残された家族が困らないようにこういう決まりがあります。

遺留分の割合は誰が相続人かで違います。妻だけ相続人では二分の一。しかし妻と子がいても二分の一です。要するにさっきの例で「愛人に全部」とお父さんが遺言して1億円残したら、相続人が奥さんだなら5000万円は私のものと主張できるし、奥さんと子供2人いてもやっぱり請求できるのは5000万円ということです。




法定相続分と遺留分を簡単な表にしてみました。

「法定相続分」と「遺留分」早見表

例えばお父さんがなくなったとして、いろいろな家族構成ごとに考えるとこうなります。

 

長女

長男

お父さんの父

お父さんの弟

法定相続分

/

/

/

なし

なし

遺留分

/

/

/

なし

なし

 

お父さんの父

お父さんの弟

法定相続分

/

/

なし

遺留分

/

/

なし

 

お父さんの弟

法定相続分

/

/

遺留分

/

なし

 

長女

長男

お父さんの父

お父さんの弟

法定相続分

/

/

なし

なし

遺留分

/

/

なし

なし

 

お父さんの父

お父さんの弟

法定相続分

全部

なし

遺留分

/

なし


寄与分

例えば、故人は農家で、次男は、高校を出てそのまま故人と同居、農家を手伝い30年。長男大卒サラリーマン。
故人と次男は頑張って財産は拡大した場合。たとえ財産の名義が故人であっても次男の貢献は明らかです。このように貢献した人もしに人も同じなら、これはこれで不公平です。それで寄与分が明文であります。


財産リスト作成
財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産

土地  相続の時は、市街地は路線価を基にしますが、複雑な調整があります。税務署で尋ねましょう。農地は固定資産税評価額を基にします。これに定められた倍率をかけます。税務署に尋ねましょう。細かく正確にやろうとしたら不動産鑑定士などの専門家への依頼が必要になる場合もあります。

建物  固定資産評価額を市町村役場で調べる

現金・預貯金  通帳などで調べる。

株主権  相続の時は死亡日の終値など4種類から最も低い価格を選びます。遺言書書くときはその日の値で考えるしかありません。

ゴルフ場会員権  その会員権の種類をまず確認しましょう。市場性のあるものかないものか、株主制か、預託金制か、一身専属制なんてまったく評価0です。

債権  賃借権なども財産です。

債権  賃借権など分けられないものは。相続人が複数でも代表1人で請求できます。

その他特許や著作権・家財道具・自動車などがあります。
また生前に贈与をしてなかったかも調べてみましょう。

マイナスの財産
住宅ローン、振り出した約束手形・小切手、公租公課、損害賠償、保証債権、その他借金

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相続税について
 まず、相続税は必ずかかるものではありません。一定額以上の遺産額がなければかかりません。
 基礎控除5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
 遺産額がこれ以下なら納める必要はないし、申告の必要もありません(@)。
 また超えていてもこの分は差し引けます。(A)
 相続税額は時価ではなく評価額で決まります。(B)
 (例)お父さんが亡くなり奥さんと子供3人が残されました。
  5000万円+(1000万円×4人)=9000万円
 @財産が7000万円の土地と1500万の預金でした。8500万円なので相続税はかかりません。
 A財産が7000万円の土地と預金3000万円でした。1億円なので相続税が変わります。ただし9000万円を差し引く
  ので1000万円に対してかかります。
 BAだと思ってたけど土地の評価額は時価より安い5000万円だった。8000万円なのでかかりません。

 
 
生命保険について
1、原則遺産分割の対象ではありません。
2、相続放棄をしても保険金の受取人であることにかわりはありません。
3、相続財産ではないので、例えば受取人が「相続人」で配偶者、子2人なら、2分の1、4分の1、4分の1ではなく均等に各3分の1
遺産分割協議
いよいよ遺産分けです。まず遺言書があるかの確認をします。あればこれに従いきめます(指定分割)

なければ話し合いで決めます(
協議分割)。

それでもだめなら、家裁で調停・審判となります。

現実には協議分割が圧倒的に多いですが、最近では遺言書を書くことが少しずつ広まっています。


相続人全員の合意あれば、遺言と違うわけ方もできます。


この遺産分割で家族関係が崩壊することもよくあります。法定相続分などを参考にしながら、お互いを思いやり、冷静に話し
合うことが大事だと思います。協議でもめたために家庭崩壊じゃ、故人も浮かばれません。

1、遺言書があった場合、例え法定相続分を無視したり、法定相続人以外の人の名前があっても、従わねばなりません。しかし遺留分を侵していれば、主張できます。
2、遺言書がなかったら、相続人全員の話し合いで決めます(分割協議)。
相続人の確定   
まず相続人の確定をしなければなりません。胎児や行方不明者など相続人の資格の有無がはっきりしてからしないと、後で無効になることがあります。「誰が相続人」をご覧下さい。
相続財産リストを作成する。
まず財産を把握しなければいけません。「相続財産リスト作成」をご覧下さい
何をどう分けるか決める  
一般には、この土地は長男、この預金は長女、株は次女とか財産の現物を分ける現物分割が多いです。しかし、財産のほとんどが家と土地なので分けられないとか、協議がうまくいかないとか、土地の値下がりが続いているので土地は嫌だとか、トラブルの種はたくさんあります。そんな時は財産を現金に換えて分ける換価分割や、農家などで、長男が農地を全部相続して、その人の財産から他の相続人に分ける代償分割などもあります。とにかく、協議を機に、家族がドロドロの争いを始めたなんて故人を悲しませるようなことのないように、法定相続分を参考にしたり、寄与分も冷静に、相手の気持ちも良く考えて話し合いたいものです。
遺産分割協議書を作る   
財産を正確に把握し、分け方を決めたらそれを書面にします。この書面には相続人全員の署名と実印(市町村役場に登録した印鑑)が必要です。この書面は各相続人が保管すべきです。この書面は後に各種名義書き換えに必要になります。原則として遺産分割協議は、やり直しできませんのでしっかりした協議が必要です。
各財産の名義を決めた相続人に換える。
  遺産分割協議と法定相続分と遺言  
遺言書があっても相続人全員の話し合いがつけば遺言書に従わなくても良く、法定相続分にも従わなくても良い。このように協議が優先します。
ただし何度も言うように全員というところが味噌です。多数決はだめです。  
  1人だけが反対  その人には法定相続分を分けてやり、残りを話し合えばよいです。
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、内縁の夫が亡くなりました、借家だけどどうなるのだろう?
内縁の妻は、夫に相続人がいなければ借家人の権利義務を承継でき、家主からの明け渡し請求に応じる必要はありません。夫に相続人がいる限り借家権は相続できません。しかし、相続人の借家権を援用することで家主に対抗できます。又相続人からの明け渡し請求も特別な事情なければ権利の濫用と考えられます。

2、義母の土地に了解もらって家建てたけど、夫が死んだら義兄がおまえには権利ないから家壊して土地を明け渡せっていわれたけど
新築時に義母の了解を得ていたのであれば、その後義母との間に諍いがたえず往来もまったくなかった等の特段の事情がなければ、利用し続けることができます。

3、主人がなくなったんだけど生命保険って遺産?受取人は私だけど。
生命保険金は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。

4、って高いけどこれも遺産相続にはいるの?
墓や仏壇は遺産相続の対象にはなりません。祭祀承継者がひきつぐことになります。祭祀承継者は遺言で指定することができます、指定なければ家裁の審判で決めます。祭祀承継者は、承継したからといって相続分が減らされることはありません、逆に法要などでかかる費用を別に取得することもできます。

5、相続開始後に入金された父の持ちビルからの賃料はだれのものですか、まだ遺産分割協議が終わってないんだけど。
貸地や貸家の相続開始後遺産分割までの賃料は、当然には遺産分割の対象にはなりません。ただし相続人全員が対象にしようと決めたらできます。決められなかったら調停や審判で同意を目指します。それでもだめなら、賃料につき別途訴訟が必要なこともあります。

6、母が亡くなりました、私のとこで20年面倒見たからその分遺産多く貰わなきゃ
相続がこじれる原因の一つに、相続人間の思い込みの差があります。例えば親と同居してた兄の家では、親の面倒をずっと見てきたと思ってますが、弟の家では、兄ちゃんは母ちゃんを大事にしてないし、ずっと母ちゃんの家に住んでてその分住居費も浮いてるし、別に寝込んでたわけでもないし、年金だけでも30万あったんだから、母ちゃんの生活費だしてたわけでもないと思ってたりします。その上、この母ちゃんがたまに弟の家に泊まったりすると、兄の家の愚痴ばっかり言うし、弟の子供たちにとっても来るたびおこずかいくれるんだから大歓迎で、お母ちゃんもご機嫌でますます、こっちがいいとかいいます。本当は兄の家族が大好きで感謝しててもです。こう考えると、遺言書は大事です。冷静に自分の気持ちを残すことは、やっぱり残された者への最後の気配りですよね。
      当事務所の業務


相続手続きの流れ
相続に伴う手続き
誰が相続人
法定相続分
遺留分
何が財産?
遺産分割協議