福岡県で活動している行政書士事務所です。遺言書作成、遺産分割協議書、相続支援
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| 原 現行政書士事務所 hara gen gyouseisyosi jimusyo |
092-608-6367 福岡市東区和白6-5-33パークハイム和白C101 |
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| 遺産相続手続支援 |
| 「財産なんかないから相続なんて関係ないわ」「お金持ちは大変ね」. 相続と聞くとこんなお答えがよく返ってきます。たしかに、相続問題というと、テレビや小説にでてくるのは、お金持ちの家庭の、それこそどろどろした場面が浮かびますよね.しかし、相続ってお金持ちの専売特許じゃなくほんとは誰にでも必ず起こることなんです。 自分の家からお葬式を出したことのある方なら実感されていると思いますが、家人がお亡くなりなった後は、通夜、葬儀,初七日、四十九日とあたふたと、超ど級の忙しさがやってきます。それなのに相続の種々手続きは待ってくれません。悲しんでる余裕もないほどです。 ところで、皆さんが、相続をお金持ちの話と考えるのも無理のないことだと思います。日本人で、相続税が掛かったのは、亡くなった方の5%です。相続税が掛かることと、相続が起こることは全く別の話なのです。 この5%の方々のためには、手厚い相続手続き支援があります。この5%の方々はすでに弁護士さん、信託銀行さんとよく話をされていることでしょう。しかし少々お高い、例えば相続財産3000万円の場合、信託銀行さんで145万円、弁護士さんなら200万円もあり得るでしょう。当事務所にご依頼いただきますと、お申し込み時15万円、業務完了時36万円 合計51万円(財産額の1.2パーセント)になります。一筆の土地、家一件なら19万円から。詳しくはこちらを。 誰もが料金の心配をせずに安心して相続の手続き支援を利用できるよう当事務所では努めてまいります。 |
| お問い合わせ、初回のメール相談・電話相談無料。初回面談による相談5000(3時間まで) |
| 目次 相続の流れ 相続に伴う手続き 誰が相続人? 何が財産? 相続税 遺産分割協議 |
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| 遺言書の作成のお手伝いも行っております。 遺言書作成サポート |
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| 財産リスト作成 財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。 プラスの財産 土地 相続の時は、市街地は路線価を基にしますが、複雑な調整があります。税務署で尋ねましょう。農地は固定資産税評価額を基にします。これに定められた倍率をかけます。税務署に尋ねましょう。細かく正確にやろうとしたら不動産鑑定士などの専門家への依頼が必要になる場合もあります。 建物 固定資産評価額を市町村役場で調べる 現金・預貯金 通帳などで調べる。 |
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| 相続税について まず、相続税は必ずかかるものではありません。一定額以上の遺産額がなければかかりません。 基礎控除5000万円+(1000万円×法定相続人の人数) 遺産額がこれ以下なら納める必要はないし、申告の必要もありません(@)。 また超えていてもこの分は差し引けます。(A) 相続税額は時価ではなく評価額で決まります。(B) (例)お父さんが亡くなり奥さんと子供3人が残されました。 5000万円+(1000万円×4人)=9000万円 @財産が7000万円の土地と1500万の預金でした。8500万円なので相続税はかかりません。 A財産が7000万円の土地と預金3000万円でした。1億円なので相続税が変わります。ただし9000万円を差し引く ので1000万円に対してかかります。 BAだと思ってたけど土地の評価額は時価より安い5000万円だった。8000万円なのでかかりません。 |
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| 生命保険について 1、原則遺産分割の対象ではありません。 2、相続放棄をしても保険金の受取人であることにかわりはありません。 3、相続財産ではないので、例えば受取人が「相続人」で配偶者、子2人なら、2分の1、4分の1、4分の1ではなく均等に各3分の1 |
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| 遺産分割協議 いよいよ遺産分けです。まず遺言書があるかの確認をします。あればこれに従いきめます(指定分割)。 なければ話し合いで決めます(協議分割)。 それでもだめなら、家裁で調停・審判となります。 現実には協議分割が圧倒的に多いですが、最近では遺言書を書くことが少しずつ広まっています。 相続人全員の合意あれば、遺言と違うわけ方もできます。 この遺産分割で家族関係が崩壊することもよくあります。法定相続分などを参考にしながら、お互いを思いやり、冷静に話し合うことが大事だと思います。協議でもめたために家庭崩壊じゃ、故人も浮かばれません。 1、遺言書があった場合、例え法定相続分を無視したり、法定相続人以外の人の名前があっても、従わねばなりません。しかし遺留分を侵していれば、主張できます。 2、遺言書がなかったら、相続人全員の話し合いで決めます(分割協議)。
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| 1、内縁の夫が亡くなりました、借家だけどどうなるのだろう? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2、義母の土地に了解もらって家建てたけど、夫が死んだら義兄がおまえには権利ないから家壊して土地を明け渡せっていわれたけど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新築時に義母の了解を得ていたのであれば、その後義母との間に諍いがたえず往来もまったくなかった等の特段の事情がなければ、利用し続けることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3、主人がなくなったんだけど生命保険って遺産?受取人は私だけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命保険金は相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4、墓って高いけどこれも遺産相続にはいるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墓や仏壇は遺産相続の対象にはなりません。祭祀承継者がひきつぐことになります。祭祀承継者は遺言で指定することができます、指定なければ家裁の審判で決めます。祭祀承継者は、承継したからといって相続分が減らされることはありません、逆に法要などでかかる費用を別に取得することもできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5、相続開始後に入金された父の持ちビルからの賃料はだれのものですか、まだ遺産分割協議が終わってないんだけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸地や貸家の相続開始後遺産分割までの賃料は、当然には遺産分割の対象にはなりません。ただし相続人全員が対象にしようと決めたらできます。決められなかったら調停や審判で同意を目指します。それでもだめなら、賃料につき別途訴訟が必要なこともあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6、母が亡くなりました、私のとこで20年面倒見たからその分遺産多く貰わなきゃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続がこじれる原因の一つに、相続人間の思い込みの差があります。例えば親と同居してた兄の家では、親の面倒をずっと見てきたと思ってますが、弟の家では、兄ちゃんは母ちゃんを大事にしてないし、ずっと母ちゃんの家に住んでてその分住居費も浮いてるし、別に寝込んでたわけでもないし、年金だけでも30万あったんだから、母ちゃんの生活費だしてたわけでもないと思ってたりします。その上、この母ちゃんがたまに弟の家に泊まったりすると、兄の家の愚痴ばっかり言うし、弟の子供たちにとっても来るたびおこずかいくれるんだから大歓迎で、お母ちゃんもご機嫌でますます、こっちがいいとかいいます。本当は兄の家族が大好きで感謝しててもです。こう考えると、遺言書は大事です。冷静に自分の気持ちを残すことは、やっぱり残された者への最後の気配りですよね。 |
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