会社概要 - 原行政書士事務所

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原行政書士事務所は許可・認可取得を専門とする福岡市の事務所です

TEL. 092ー608-6367

〒881-0202 福岡県福岡市東区和白6丁目5-33-101

建設業許可の新規申請のためには、経営管理者が必要です。

そもそも経営業務管理者とは
経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務に関し総合的に管理する人です。本店・支店にいることが必要です。

(1) 法人なら常勤の役員(取締役など)、個人なら、事業主本人または支配人登録した支配人であること。

(2) ① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること(要するに電気工事業の許可を受けようとしたら、電気工事業の許可を持った会社で5年以上役員をやったなど)
② 許可を受けようとする建設業以外の業種なら6
年以上。
経営業務管理者の他業種での取締役等の経験が6年に変わりました。

③ 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務を補佐した経験を有してこと
    (建築部長など役員ににつぐ地位にあった。個人なら妻子など)
(注1)経営業務管理責任者は専任技術者と兼任できます。しかし、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者と兼任できません。要するにA社の経営業務管理責任者がB社の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼任できないということです。
具体的な例

<事例>「建築一式工事」の許可を受ける場合・・・

ハウスメーカーである○○株式会社で、取締役としての経験が5年以上あれば○、監査役では✖

建築工事業を行う個人事業主として5年以上自営をしてきたなら○

個人経営の建築士事務所で番頭的な立場で長年働いてきたが、支配人の登記はされていなかったら✖


<事例>「造園工事業」の許可を受ける場合

「石工事業」に関して7年以上の法人の役員経験又は個人事業主での経営経験を有している ○

<事例>「電機工事業」の許可を受ける場合

○○㈱で、営業部長としての経験が7年以上ある ○

親の経営する事業の家族専従者としての経験が7年以上ある ○

cf.個人事業の場合、事業主に準ずる地位に7年以上あった配偶者・子供に事業を承継させることができます。 この場合、許可を取得した先代の完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことができますが、手続上は承継者の名前での新規申請が必要となります。
 

証明するための資料
1、法人の役員経験及び個人事業主の経験

 法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は7年以上)があるかどうか判断します。
  個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分(5年又は7年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は7年以上)あるかどうかを判断します。

2、工事の請求書・契約書・発注証明書について

 経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは7年以上)。
 


バナースペー

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