経営業務管理者の他業種での取締役等の経験が6年に変わりました。 |
<事例>「建築一式工事」の許可を受ける場合・・・
ハウスメーカーである○○株式会社で、取締役としての経験が5年以上あれば○、監査役では✖
建築工事業を行う個人事業主として5年以上自営をしてきたなら○
個人経営の建築士事務所で番頭的な立場で長年働いてきたが、支配人の登記はされていなかったら✖
<事例>「造園工事業」の許可を受ける場合
「石工事業」に関して7年以上の法人の役員経験又は個人事業主での経営経験を有している ○
<事例>「電機工事業」の許可を受ける場合
○○㈱で、営業部長としての経験が7年以上ある ○
親の経営する事業の家族専従者としての経験が7年以上ある ○
cf.個人事業の場合、事業主に準ずる地位に7年以上あった配偶者・子供に事業を承継させることができます。 この場合、許可を取得した先代の完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことができますが、手続上は承継者の名前での新規申請が必要となります。