|
|
建設業許可の取得をお考えの皆様面倒な手続きは行政書士にお任せ下さい。
建設業許可取得までの流れ
(1)お客様からお問い合わせを頂く。 092−608−6367
|
|
(2)許可要、当事務所サービス内容のご説明
建設業許可を取得するには、様々な要件をクリヤーしなければなりません。又法人でする場合
にはまず会社を設立します。当事務所では会社設立のお手伝いも行っております。 |
|
(3)申請書類の作成
要件がクリアーされ、当事務所のサービス内容・報酬等にご納得頂き、お申し込みを頂きましたら書類の作成にかかります。当事務所報酬及び役所手数料をお預かりします。 |
|
| (7)書類を提出してから約2ヶ月で許可通知書が届きます。 |
|
|
|
|
|
1,建設業をやりたいけど許可はいるの?
一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式については1500万以上)の工事を行うなら元請でも下請でも許可が必要です。許可が下りるまで1ヶ月以上かかりますので「この工事をやりたい」と思ってからでは間に合いません。
建築一式工事ですか? NO⇒一件の請負代金は500万円未満ですか? YES⇒許可不要
NO⇒許可必要
建築一式工事ですか? YES⇒下記a、bのいずれかに当たりますか? YES⇒許可不要
NO⇒許可必要
a、一件の請負代金が1500万円未満
b、請負代金額に関係なく、木造住宅で延べ床面積150u未満
|
注
上記で必要がなくとも他の法律で必要な場合があります。
浄化槽工事業、解体工事業等 |
|
|
|
|
2、どの種類の許可をとるか決めます。
許可を取ろうと決まったらどの種類の許可を取るかまず決めましょう。28種類あります。
建築一式や土木一式と言った、一式とついた許可を取れば良いと言う物じゃありません。
一式工事は総合的な工事です。現実にやろうとする工事とかけ離れている場合もあります。後で経営事項審査を受けようとして業種の追加をしなければならないこともよくあります。 |
|
|
3、大臣許可にするか知事許可にするか
2つ以上の県に営業所をつくる場合には大臣許可で、そうでなければ知事許可です。ただ知事の許可だといって他の県では営業ができないわけではありません。福岡県の知事許可で熊本県で営業できないわけではありません。どんどん営業をかけましょう。 |
|
|
4、一般建設業許可にするか特定建設業許可にするか
発注者から直接建設工事を請け負う元請が3000万円以上(建築一式工事なら4500万以上)を下請けにだす場合には特定許可が必要です。下請けに出さない・出しても金額が上記未満なら一般許可です。
注 直接 例えば発注者A社がB社に1億円の工事を発注します。B社はC社に5000万円で内装工事だけ下請けに出しました。C社はそれをD社に4000万円で下請けに出しました。
B社はもちろん特定許可が必要ですが、C社は不要です。
発注者から直接請け負いますか?
YES ↓ NO→一般
工事の全部または一部を下請けにだすことがありますか?
YES ↓ NO→一般
建築一式工事ですか?
YES ↓ NO→一件の建設工事について
すべての下請け金額が3000万円 NO→一般
以上になりますか?
YES↓
一件の建設工事につき 特定建設業
全ての下請け契約金額が
4500万円以上になりますか?
YES ↓
特定建設業 |
|
|
|
|
5、法人にするか、個人にするか
どちらでもかまいません。しかし個人で許可を取って株式会社にするからといってその許可は持っていけません。株式会社にするのなら、まず会社設立(当事務所にご相談下さい)をやって許可申請の順になります。 |
|
|
6、新規建設業許可とはこういう場合
まったく新しく設立して建設業を行う場合、現在建設業はやってるが許可は持ってない。
知事許可を大臣許可にしたり、その逆だったり。許可の県を変えたりする場合です。
よく勘違いされているのが、ある種類の一般建設業許可をもっていて、他の種類の特定建設業許可をとる場合は新規申請になりますが、ある種類の一般建設業許可を持っていて、他の種類の一般建設業許可を取るのは業種追加になります。
許可の期限は5年です。「更新」が必要になります。 |
|
|
7、新規に建設業許可をうけるための要件
新規に建設業の許可を受けるためには5つの要件をクリアーする必要があります。これはなか なか難しいことです。だからこそ許可を得ることは信用に繋がります。
@経営業務管理責任者がいること
A専任技術者がいること
B請負契約に関して誠実であること
C財産的基礎、金銭的信用があること
D欠格要件に該当しないこと |
|
|
8、経営業務管理責任者がいるとは
経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務に関し総合的に管理する人です。本店・支店にい ることが必要です。
| (1) |
法人なら常勤の役員(取締役など)、個人なら、事業主本人または支配人登録した支配人であること。
|
| (2) |
@ |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること(要するに電気工事業の許可を受けようとしたら、電気工事業の許可を持った会社で5年以上役員をやったなど) |
|
|
|
|
A |
許可を受けようとする建設業以外の業種なら7年以上。 |
|
|
|
|
B |
許可を受けようとする建設業に関して、経営業務を補佐した経験を有してこと
(建築部長など役員ににつぐ地位にあった。個人なら妻子など) |
(注1)経営業務管理責任者は専任技術者と兼任できます。しかし、他の事業主体の経営業務管理責任者や専任技術者と兼任できません。要するにA社の経営業務管理責任者がB社の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼任できないということです。
(注2)常勤?社会保険被保険者証や国民保険被保険者証を使って証明します。しかし会社名の記載がなければ住民税特別徴収額通知書、確定申告書などが必要になります。申請の時だけ「常勤」などの不正は絶対不可です。
(注3)5年以上などの経験は非常勤の役員としての分もOKです。
(注4)経営業務の補佐とは、親方が亡くなったりした時の救済などですが、役所に相談する必要があります。 |
|
|
9、専任技術者がいるとは?
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。その営業所に常勤していなければなりません。一般建設業許可と特定建設業許可では要件が違います。
(一般建設業許可)
| (1) |
大学(高専・旧専門学校)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
卒業証明書が必要 |
| (2) |
学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| (3) |
許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。 |
(特定建設業許可)
| (1) |
許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。 |
| (2) |
一般建設業許可での要件(1)(2)(3)に該当し、かつ元請としての4500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者。 |
| (3) |
国土交通大臣が(1)(2)にかかげる者と同等以上の能力を有すると認めた者 |
*ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)では(1)か(3)をクリアーしなければなりません。
*専任技術者は、営業所で業務に従事することになってます、厳密にいえば現場にでることはできません。経営事項審査でチェックされます。
*例えば2業種の許可を取得するとします、免状などの要件を満たしていれば可能です。しかし10年の実務経験でなろうとするなら一業種10年必要です。10年+10年の20年です。
*2ヶ所の営業所を1人ではできません。
|
|
|
10、請負契約に関して誠実性のあること
請負契約の締結・履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為(不正な行為)や
工事内容・工期などについて請負契約に違反する(不誠実)さが無いという事です。こうした行為があり免許取り消しや営業停止の処分があると免許を受けられなくなります。 |
|
|
11、財産的基礎、金銭的信用のあること
一般建設業許可は下記のいずれかに該当しなければなりません
| (1) |
自己資本(注1)の額が500万以上ある |
| (2) |
500万以上の資金調達能力(注2)がある |
| (3) |
建設業許可申請直前の過去5年間、継続して建設業を営業した実績を有する |
特定建設業は下記の全てに該当しなければなりません
| (1) |
欠損の額が資本金の20%を超えない
法人の場合
(当期末処理損失−法定準備金−任意積立金)÷資本金×100%が20%を超えない |
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定−事業主貸勘定)÷期首資本金×100% |
|
| (2) |
流動比率が75%以上である
|
| (3) |
資本金が2000万円以上ある |
| (4) |
自己資本が4000万円以上ある |
(注1)
自己資本と資本金は厳密には違います。自己資本額は決算報告書の貸借対照表の資本の部の合計です。
(注2)
預金残高証明書や固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します
要するに銀行に500万円預けて(自分のお金でなくとも)証明書を発行してもらいます
|
|
|
12、欠格要件に該当しないこと 下記@〜Fに該当しないことです。
@建設業許可申請もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要事項の記載がない
A許可を受けようとする者が、成年被後見人、被保佐人、または、破産者で復権を得ない者
B許可を受けようとする者が、不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者である。
C許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届けをしてから5年を経過しない者である。
D許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである
E許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである |
|
|
13、さあ準備にかかります。
必要な書類は書類一式として県庁や建設業協会で販売されています。
20枚近い書類に加えて添付書類や確認資料が必要になります。これらを不備無く揃え、提出しなければ許可は受けることができませんので気合を入れて準備する必要があります。
役所に納める手数料ですが、知事許可新規申請の場合で9万円になります。許可が下りなくてもこの手数料は還付されません。 |
|
|
14,書類
@建設業許可申請書と建設業許可申請書別表
許可を受けようとする建設業や建設業許可の種類、商号などの申請者の情報など基本的な事項 を記載します。
別表には役員の氏名や役名、営業所の所在地などについて記入します。
申請書は新規、業種の追加、更新の全ての申請で必要となります。
A主たる営業所所在見取り図
B工事経歴書
申請直前の一年間に請け負った建設工事が対象となります。また、建設会社を立ち上げたばかりで建設工事はしていないという場合でも、工事経歴書は必要です。「なし」と記入して提出します
C直前3年の各営業年度における工事施行金額
決算の直前の3年分の工事施行金額を建設工事ごとに記載します。直前の1期については各建設工事ごとの内訳も記入します。2期前、3期前は合計の金額のみ記入します。許可を受けていない軽微な建設工事についてはその他の施行金額にまとめて記入します。
D使用人数
使用人数を記入します。兼業がある場合は兼業に従事している使用人は除きます。あくまで、建設業に従事している人数となります。技術関係使用人の欄は専任技術者の要件を満たす者とそうでない者を分けて記入します。新規申請の場合は申請時点での人数を記入します。
E誓約書
誓約書とは5つの要件のうち12番の「欠格要件に該当しないこと」を誓約する書類です。
F経営業務の管理責任者証明書と確認資料
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有することの確認資料
・法人の役員経験を証明する場合は、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明、閉鎖謄本
・令第3条の使用人の経験を証明する場合は、期間分の建設業許可申請書と変更届出書(原本提示)
・個人事業主の場合は確定申告書(原本提示)
このいずれかの資料で経営に携わっていたかどうかを確認したうえで、
・建設業許可申請書の写し
・工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(原本提示)
このいずれかで建設業許可を受けようとする建設業工事に携わっているかどうかを確認します。
(2)経営業務の管理責任者が申請者の下に常勤でいることの確認資料
・健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証(保険証に商号が入っていないとダメ)
・標準報酬決定通知書(原本提示)
・住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
・確定申告書(原本提示)
G専任技術者証明書
9を参照下さい
専任技術者証明書に確認資料を添付して提出します。
1、専任技術者証明書では専任技術者の要件を満たしていることを証明します。
2、確認資料で「専任技術者が申請者の下に常勤でいること」「専任技術者の資格を満たしていること」を証明します。
@常勤でいることの確認資料
・健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証(商号が入り)
・標準報酬決定通知書(原本提示)
・住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
・確定申告書(原本提示)
A資格を満たしていることの確認資料
・国家資格者などの場合は、合格証、免許証(いずれも原本提示)
・大臣特認の場合は、認定証(原本提示)
・実務経験の場合は、
実務経験の内容を確認できるものとして
・建設業許可申請書および変更届出書(原本提示)
・工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書など(原本提示) |
実務経験証明期間の常勤(営業)を確認できるものとして
・健康保険被保険者証
・厚生年金の加入期間を証明するもの
・住民税特別徴収税額通知書(原本提示)
・確定申告書 |
H支店などを設置の場合(支配人・支店代表者などの)使用人の一覧とその略歴書
I国家資格者等・監理技術者一覧表
J許可申請者の略歴書
法人の場合、監査役を除く全ての役員の略歴書を作成し、最後に認印を押します。家族経営などで姓が同一の場合は、異なる認印を使わなくてはなりません。
K株主(出資者)調書 議決権の100分の5以上を保有する株主、出資者について作成します。
L財務諸表
*添付書類 ・定款 ・履歴事項全部証明 ・代表者の印鑑証明 ・納税証明書 などが添付の書類として必要になる場合があります。
|
|
|
15,許可の更新
建設業の許可は,建設業許可のあった日から5年間で切れてしまいます。引き続き建設業を営む場合には建設業許可の更新をしなければなりません。効力を失うと無許可の状態になるので、請負金額500万円(建築一式工事業は1500万円)以上の工事をしてしまうと建設業法違反になってしまします。 更新の受付期間 <知事許可> 5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで <大臣許可>
5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで
*更新をするためには、毎年の決算報告(変更届)の提出が必要になります。また、役員や所在地等に変更があった場合には各変更届を提出していなければ更新が出来ない場合もありますので注意が必要です。
*株式会社であるならば、取締役の任期が決まっているはずです。任期ごとの取締役の重任登記をしていない場合、更新は受付けられないことがありますので、法務局で重任登記を済ませておくことも必要です。
*書類は14のE、F、G、H、Iが基本でその他は変更があれば必要になります。
|
|
|
16「,業種追加」と「般・特新規」
既に「一般」の建設業許可を取得している方が「他の一般」の業種の許可を取得する場合、又は、既に「特定」の許可を取得している方が「他の特定」の業種の許可を取得する場合を「業種追加」といいます。
現在「一般の許可を取得している方が、新たに「特定」の業種建設業許可申請をして、許可を取得するような場合は業種追加ではなく、「般・特新規」となります。
(業種追加の例)
・「一般」の「大工工事業」建設業許可を取得されている方が、新たに「一般」の「左官工事業」の建設業許可申請をして建設業許可を取得する場合
(般・特新規の例)
・「一般」の「大工工事業」建設業許可を取得されている方が、新たに「特定」の「左官工事業」の建設業許可申請をして建設業許可を取得する場合
*業種追加をするためには、新たに建設業許可申請をして建設業許可を取得する業種について「専任技術者の要件」が満たされていることが必要になります。
*「般・特新規」を取得するためには、新たに申請をし、許可を取得する業種について「専任技術者」の要件が満たされていることが必要になります。
*また、「一般」から「特定」に許可を変える申請をする場合は、特定許可を取得するための要件(財産的基礎・金銭的信用のあること)が備わっていることが必要です。
|
|
|
17,許可取得後に必要な変更届
@決算報告
決算を迎えた後は、建設業許可の変更届出書、工事経歴書、直前3年の工事施行金額、財務諸表、付属明細表(資本金が1億円超、負債の合計が200億年以上のとき)営業報告書、納税証明書を提出します。使用人数、令第3条の使用人、定款などに変更があったときは、合わせて提出します。営業年度終了後4ヶ月以内。
A商号変更
建設業許可の変更届出書、履歴事項全部証明の提出が必要です。これらに会社代表印の印鑑証明書を確認資料として添付して提出します。
有限会社から株式会社への組織変更などの場合には、資本金、役員変更の時期の確認のため、旧組織の閉鎖謄本、閉鎖抄本などの添付も必要です。会社代表印の印鑑証明書は変更が無くても提出します。変更後30日以内に提出します。
|
|
|
|
|
|
18、当事務所報酬及び役所手数料
|
当事務所報酬
|
|
新規 福岡県知事許可
|
120,000
|
|
大臣許可
|
150,000
|
|
般・特新規
|
70,000
|
|
許可換え新規
|
70,000
|
|
業種追加
|
50,000
|
|
経営状況分析申請
|
20,000
|
|
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請
|
30,000
|
|
決算変更届け
|
25,000
|
|
各種変更届け
|
10,000
|
|
役所手数料
|
|
申請区分
|
申請の内容
|
手数料
|
|
大臣許可
|
知事許可
|
|
新規
|
|
150,000 |
90,000 |
|
許可換え新規
|
知事許可⇔大臣許可
|
150,000 |
90,000 |
|
般・特新規
|
一般許可⇔特定許可
|
150,000 |
90,000 |
|
業種追加
|
|
50,000 |
50,000 |
|
更新
|
|
50,000 |
50,000 |
|
般・特新規+業種追加
|
|
200,000 |
200,000 |
|
般・特新規+更新
|
|
200,000 |
200,000 |
|
業種追加+更新
|
|
100,000 |
100,000 |
|
般・特新規+業種追加
+更新
|
|
250,000 |
190,000 |
|
|
|
|
|
|