原行政書士事務所では、皆さんの遺言書作成をお手伝いいたします。皆様の亡くなられた後大事なご家族が仲良く付き合っていけるよういろいろな観点からご依頼者と徹底的に話し合い、「揉めない」相続の実現のための遺言書作成をサポートいたします。そのためご依頼頂きましたら、作成のための相談は無制限で行っております。
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| 遺産相続のお手伝いもやっています。遺産相続手続きサポートへ |
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| 1、遺言とは |
| ●遺言者が、自分の死後の法律関係(財産・身分など)を、一定の方式に従い定める、最終的な意思表示 |
| ●方式に違反すると無効になります。 |
| ●一度した遺言も、死ぬ前であれば、何度でも自由に撤回できるが、撤回にも法律上の方式があります。 |
| ●書いて効力のあることは決まっているが、気持ちを書くことは大事なことです。 |
| ●「遺留分」を理解することがトラブルを防止するためには非常に重要 |
| ●遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいいます。 |
| ●遺言書がでてきたら裁判所で必ず「検認」が必要、破ると罰則があります。 |
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2、遺言書作成をお勧めするケース
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自分の死んだ後も仲良くして欲しい |
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相続がこじれる原因の一つに、相続人間の思い込みの差があります。例えば親と同居してた兄の家では、親の面倒をずっと見てきたと思ってますが、弟の家では、兄ちゃんは母ちゃんを大事にしてないし、ずっと母ちゃんの家に住んでてその分住居費も浮いてるし、別に寝込んでたわけでもないし、年金だけでも30万あったんだから、母ちゃんの生活費だしてたわけでもないと思ってたりします。その上、この母ちゃんがたまに弟の家に泊まったりすると、兄の家の愚痴ばっかり言うし、弟の子供たちにとっても来るたびおこずかいくれるんだから大歓迎で、お母ちゃんもご機嫌でますます、こっちがいいとかいいます。本当は兄の家族が大好きで感謝しててもです。こう考えると、遺言書は大事です。冷静に自分の気持ちを残すことは、やっぱり残された者への最後の気配りですよね。 |
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法定相続分(用語)と違った配分をしたい。この子はまだ小さいので多く残したい、この子だけ大学まで行かせたので、他の子に少し多めに残したい。 |
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相続人や遺産の種類・数量が多いので後で混乱しそう。 |
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妻と兄弟姉妹が相続人だ。 |
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農家や個人事業主 事業用資産の分散を防ぎ事業・農業の継続のため。
(例)
Aさんは印刷会社の社長です。40年前勤め先の印刷会社の部下Fさんと共同で創業しました。株はAさんが60%、Fさんが40%持ってます。Aさんももう60歳。1人息子のEさんを跡継ぎとして考えています。実はAさんには離婚した前妻Bとの間に子供Dがいます。遺言書なく会社の株を法定相続分で分けると妻30%、Eさん15%で合計45%。過半数に届かないことになります。これでは跡継ぎのEさんの経営も大変です。 |
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相続人以外に財産を残したい。内縁の妻や世話になった息子の嫁。これは遺言書なければ不可能です。 |
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先妻と後妻にそれぞれ子供がいる。妻以外の子がいる。 |
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相続人同士仲が悪い |
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相続人の中に行方不明者や浪費者がいる. |
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遺言書があったらなーと思う事例です |
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私は中野一子、66歳。夫正は先日なくなりました。子供はありません。財産と言える物は、2人でこつこつローンを返したこの家くらいです。
こんな私たちにも自慢はあります。友人も多く、夫はしばらく町内会長もやってました。
夫や私の親族との仲も良好で、よく行き来してましたし、子供のない私達にとって甥や姪はほんとに可愛かった。
夫がこんなに早くに亡くなるとは、思っていませんでしたのでショックは大きかったです。特に子供がいないので一人ぼっちになったようで心にポッカリ穴があいたようでした。
それでも生活のほうは、この家もあるし、年金と少しばかりの貯えでやっていけると思ってました。主人ともそんな話をしてたものです。
しかし49日を過ぎたころ、義兄から電話がありました「正の遺産分けのことなんだけど・・・」。
本当に驚きました。義兄によると、私が4分の3で、4分の1は兄弟で分けるからと言います。結局話し合いはつかず、この家を売って遺産分けをしました。確かに、現金は残りましたが、私達夫婦の人生の唯一の証を失ったようで主人に申し訳なくおもいます。あれから近所のアパートに移り、義兄の家族とは疎遠になっております。 |
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| 3、相続手続きの流れ |
| 相続の手続きスケジュールを知ることも、遺言書の扱われ方を知る上でとても重要です。 |
( )内は期限です。
| 死亡 |
| 通夜、葬儀、初七日、死亡届け(7日以内) |
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遺言書があるか確認 |
| 葬式費用の領収書整理、参列者リスト作成 |
家裁で遺言書の検認開封 |
| 遺族年金受給手続き開始 |
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| 故人のカード・携帯電話・公共料金の解約や名義変更 |
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| 香典返し |
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| 49日法要 |
遺産や債務の概略把握 |
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相続放棄や限定承認(3ヶ月以内) |
| 準確定申告(4ヵ月以内) |
故人と相続人の戸籍入手、相続人把握 |
| 財産リストの現物確認 |
財産リストの作成 |
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相続評価額一覧の作成 |
| 相続人全員で集まり協議(遺産分割協議)→まとまらなかったら家裁へ |
| 相続税の計算、控除・特例の検討 |
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| 各自の税額計算と納税資金の準備 |
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| 相続税申告納付(10ヶ月以内) |
各財産の名義変更 |
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遺留分減殺請求(1年以内) |
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実際の流れを見ていきます。
まず遺言書があるかの確認をします。あればこれに従いきめます(指定分割)。
なければ話し合いで決めます(協議分割)。
それでもだめなら、家裁で調停・審判となります。
現実には協議分割が圧倒的に多いですが、最近では遺言書を書くことが少しずつ広まっています。
相続人全員の合意あれば、遺言と違うわけ方もできます。
この遺産分割で家族関係が崩壊することもよくあります。法定相続分などを参考にしながら、お互いを思いやり、冷静に話し合うことが大事だと思います。協議でもめたために家庭崩壊じゃ、故人も浮かばれません。
1、遺言書があった場合、例え法定相続分を無視したり、法定相続人以外の人の名前があっても、従わねばなりません。しかし遺留分を侵していれば、主張できます。
2、遺言書がなかったら、相続人全員の話し合いで決めます(分割協議)。
| まず相続人の確定をしなければなりません。胎児や行方不明者など相続人の資格の有無がはっきりしてからしないと、後で無効になることがあります。「誰が相続人」をご覧下さい。 |
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何をどう分けるか決める |
| 一般には、この土地は長男、この預金は長女、株は次女とか財産の現物を分ける現物分割が多いです。しかし、財産のほとんどが家と土地なので分けられないとか、協議がうまくいかないとか、土地の値下がりが続いているので土地は嫌だとか、トラブルの種はたくさんあります。そんな時は財産を現金に換えて分ける換価分割や、農家などで、長男が農地を全部相続して、その人の財産から他の相続人に分ける代償分割などもあります。とにかく、協議を機に、家族がドロドロの争いを始めたなんて故人を悲しませるようなことのないように、法定相続分を参考にしたり、寄与分も冷静に、相手の気持ちも良く考えて話し合いたいものです。 |
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遺産分割協議書を作る |
| 財産を正確に把握し、分け方を決めたらそれを書面にします。この書面には相続人全員の署名と実印(市町村役場に登録した印鑑)が必要です。この書面は各相続人が保管すべきです。この書面は後に各種名義書き換えに必要になります。原則として遺産分割協議は、やり直しできませんのでしっかりした協議が必要です。 |
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各財産の名義を決めた相続人に換える。 |
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遺言書があっても相続人全員の話し合いがつけば遺言書に従わなくても良く、法定相続分にも従わなくても良い。このように協議が優先します。 ただし何度も言うように全員というところが味噌です。多数決はだめです。 |
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4、遺言でできること
(1)推定相続人の廃除。廃除の取り消し。
廃除は相続人の相続権を奪うことで、被相続人(財産を残す人)に対して虐待や侮辱、著しい非行があったら、被相続人本人が家裁に申し立てます。廃除は遺言ですることもできます。
(2)相続分の指定・指定の委託
・こんなに尽くしてくれた長男の嫁に残したい
・この人に分け方を指定して欲しい
(3)特別受益の持ち戻しの免除
特別受益とは、生きてるうち買ってもらったマンションやたくさん貰った嫁入りの支度金などで、相続分の先取りと考えられます。特別受益の持ち戻しの免除は、こういう分はあるけど、これは財産分けには考慮しないということです。
(4)遺産分割の方法指定・指定の委託
ここが遺言のポイントです、法定相続分と違う割合や、このように分けなさいと指定できます。
(5)遺産分割の禁止 「3年間わけるな」とか
(6)共同相続人の担保責任の減免・加重の指定
遺産分割で分けた遺産に不足・欠陥あったら、各相続人は互いにお互いに補い合うべきですが、これに指示できます。
(7)遺贈や寄付行為、信託の設定による財産処分の仕方
(8)遺留分の減殺請求があった、これからしなさいの指定
(9)祖先の祭祀承継者の指定
遺言書というと、皆さんはすぐ財産のことを思い浮かべられますが、いざご相談を受ける時はこの祭祀承継者が大きな要素になることが多いです。要するに「私のお墓は誰が見てくれるの?」「お仏壇は」ということです。現実には長男が承継者になりその分多くの財産を受け継ぐことが多く見受けられます。
(10)遺言執行者の指定、指定の委託
遺言内容を実現するための必要な事務を行う人です。必ず必要なわけではありません。(認知・廃除では必要)
遺言執行者がいれば、相続人でも財産処分など勝手にできません。配偶者や相続人でもなれますし、行政書士が指定されることもあります。
その他。認知や未成年の子のための後見人の指定もできます。
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5、遺言書の種類 自筆証書遺言と公正証書遺言
ここで遺言書の種類に関してお話します。大きく分けて、普通方式と特別方式があります。特別方式で時々使われるのは、危急時遺言と言って、危篤状態になって、手で遺言状が書けなくなった時になされるものです。
ほとんどが普通方式で、それも秘密証書遺言以外の、自筆証書遺言と公正証書遺言だと思われます。秘密証書遺言というのは、自分が公証役場に持って行った遺言書を、公証人に確かに本人が書いたものだと証明してもらうものです。このやり方だと、証人にも公証人にも書いた内容が分かりません、また改ざんされたりしません。ただし、書き方に不備があったり、公証人が保管してくれない、裁判所の検認は必要な点などの欠点もあり、あまり使われていません。
結局、使われているのは、ほとんど自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書と公正証書の違いを一言で表現すれば、自筆証書遺言は「簡単」、公正証書遺言は「確実」ってとこでしょう。
次は、このふたつの遺言書の方式に関してお話します。
(1)自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付、氏名、を自書し、これに印を押さなければなりません。
準備するものは、筆記用具と用紙とはんこ、証人も不要、他人の助けは一切いらない、簡単この上なし。費用もかかりません。書いたことを秘密にもできます。しかし自筆なので、ワープロはもちろんだめです。たくさん無効になる落とし穴もあります。
自筆というので、以前裁判になったお話を一つ、あるお金持ちAさんが遺言状を残しました。しかし、書いた当時Aさんは、病気で手が震えて、目も白内障であんまり見えなかったそうです。妻と次男、長女、次女、三男が残されたんですが、遺言状では、遺産の大部分を三男とその娘に与えるというものでした。これには、三男以外は、怒りました、訴訟です。三男とAさんの妻(?)は主張します「難渋したが母が手を添え、故人と声を合わせて書くことを読み上げながら書き上げた」。一審は三男の主張を認め、この遺言書を有効としました。次男たちは控訴しました。高裁では、Aさんが、以前遺言書を書こうとして書けなくてあきらめた事実から、Aさんにはそもそも遺言書を書く能力が無かったとして、逆転無効にしました。その後、最高裁では書く能力がないとまでは言えない。しかし、文章のなかにあきらかに達筆な部分があり、全体としてとらえても、妻のきれいに書こうという積極的な意思がある。補助をうけてもいいが、せいぜい書き出しのとこに手を誘導する程度が限界である、この件に関しては「補助」のレベルを超えているので無効とした
次に日付について、平成○年○月「吉日」が無効の原因になったのはどの本にも載っている有名な話ですが、よくあるのが、手紙を書くとき便箋でなく、封筒に日付を書く人、もちろん未開封で封口に遺言書と同じ印が押してあればいいが、とにかく、本文と封筒は別物と考えた方が無難ですよ。
又、遺言書を見つけたら裁判所で検認をうけなければなりません。勝手に開けると罰則がありま。他にもいろいろ判例はありますが、要するに、簡単さと背中合わせに不確実さがあるってことです。
不確実というのは、無効になりやすいということです。せっかく書いたのに法律の定める方式に合わなかったり、結局見つからなかったり、もう全部遺産分けが終わった後に出てきてトラブルになったりします。
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2)公正証書遺言
公証人という、大概は裁判官か検事出身の方が作成してくれる遺言書です。手続きが面倒、費用がかかる、公証人や証人に内容を秘密にできないというデメリットがあります。しかし、そのメリットはとても大きなものがあります。
プロが作成するので方式の不備で無効になったりすることがありません
裁判所で検認の手続きを受ける必要がありません。
原本が公証役場に保管されるので破棄、隠匿、改ざんの心配がありません。
また、検索システムがあるので、たちどころに遺言書の所在がわかり、なくなったとかがありません。
又体が弱ったりして、自書できなくても公証人がやってくれます。依頼すれば出張してきてくれます。費用の点や簡単さは劣りますが、確実です。
遺言状というものは、書いてしまえばなんか安心してしまいますが、使われなかったり、見つからなかったり、方式の不備で無効とされたりしたら何の役にも立ちません。私どもが公正証書による遺言書作成をお勧めするのはこのためです。
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6、遺言書の撤回 について
(1)遺言はいつでも、理由を問わず自由に撤回できます。新しく遺言書を書いて、以前の分は撤回すると書くことで撤回します。
(2)日付の異なる内容の矛盾する遺言が2つ以上あれば、後の日付の分で前の日付の分を撤回したと扱われます。たとえ前の分が公正証書で後のが自筆証書でも同じです。
(3)遺言後、遺言者が遺言と矛盾する処分をしたら撤回されたと扱います。例えば次男にこの家を譲ると書いたのに、その後他人に売ったなどしたら撤回したとされます。
(4)遺言書を故意(わざと)破いたり焼いたりしたら撤回したと扱われます。ただし公正証書では原本が役場に残っているので撤回とは扱われません。
(5)遺贈すると書いたものを破棄(古美術の掛け軸を燃やすなど)しても撤回したと扱われます |
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7、検認
公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を避けるため、遺言執行前に、家庭裁判所の「検認」を受けなければならない。検認を受けずに遺言を執行したり、開封したら5万以下の過料に処せられます。ただし遺言が無効になるわけではありません。
手続き
相続人の1人が「遺言書検認申立書」に必要事項を記入⇒収入印紙800円を貼ります⇒遺言者の原戸籍謄本・除籍謄本・(戸籍謄本)、申立人・相続人全員の戸籍謄本を添付します⇒遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。
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8、誰が相続人
「遺言書」があれば、まずはこのとおりに分けることになります「指定分割」。しかし、「遺留分」でひっくり返ることもあります。「遺言書」がなければ、「法定相続分」などを基に相続人で話合うことになります「協議分割」。それでも決まらなければ、大変です、家裁で調停・審判となります。ここでは、「法定相続分」「遺留分」 「寄与分」をみていきましょう。
せっかくの遺言書も「法定相続分」を考えずに書けば遺言書がなければ相続できたはずの人が外れていれば不満でしょうし、特に「遺留分」も考えずに書いたらあなたの死後にひどいトラブルになったりします。
法定相続分 遺言も無く、協議分割も不調のときのために、法律が定めた相続人の範囲と各人の相続分のことです。まず遺言や協議が優先しますし、「法定」と言ったって貰う義務があるわけじゃありません。まず下記の設問に答えてみましょう。
| @私にはに配偶者(夫・妻)がいます。 |
はい |
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いいえ |
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| A私には子供がいます。 |
はい |
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|
いいえ |
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| *@もAも「はい」の場合 |
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配偶者と子供だけが法定相続人 |
| *@で「はい」、Aで「いいえ」 |
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Bの質問に進んで下さい。 |
| *@で「いいえ」、Aで「はい」 |
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子供だけが法定相続人 |
| *@で「いいえ」、Aで「いいえ」 |
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Fに進んで下さい。 |
| B父母がいます |
はい |
配偶者と父母だけが法定相続人 |
|
いいえ |
Cへ進んで下さい |
| C祖父母がいます |
はい |
配偶者と祖父母だけが法定相続人 |
|
いいえ |
Dへ進んで下さい |
| D兄弟姉妹がいます |
はい |
配偶者と兄弟姉妹だけが法定相続人 |
|
いいえ |
Eに進んでください |
| E甥姪がいます |
はい |
配偶者と甥姪(代襲の場合 |
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いいえ |
配偶者だけが法定相続人 |
| F父母がいます |
はい |
父母だけが法定相続人 |
|
いいえ |
Gへ進んで下さい |
| G祖父母がいます |
はい |
祖父母だけが法定相続人 |
|
いいえ |
Hへ進んで下さい。 |
| H兄弟姉妹がいます |
はい |
兄弟姉妹だけが法定相続人 |
*代襲相続や特別縁故者(愛人)などの問題などありますが、一般的には上記の設問に答えれば法定相続人は判断できると思います。皆さんからご相談を受けるなかで一番多い勘違いは、配偶者がいて子供もいるのに、兄弟にはいくらいくの?という質問です。表の中で「だけが」と書いているのは、その人達にしか法定相続分はないということです。例えば配偶者も子供もいないが父親と兄弟がいたら、法定相続人は父親だけということです。遺言書があるか、法定相続人の話し合いででも決まらない限り他の人には財産はいかないということです。下記に割合や詳しい説明を書いています。
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配偶者
・常に相続人になります。他に誰もいなければ100%相続します。
・まず直系卑属(子や孫のこと)がいれば、配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1で、直系卑属 はそれを人数割りします。例えば子が2人なら各人4分の1ずつになります。
・次に直系卑属はいないが、直系尊属(父母や祖父母)がいれば配偶者は3分の2、直系尊属3分 の1です。 直系尊属はそれを人数割りします。
・次に直系卑属も直系尊属もいない場合初めて兄弟姉妹・甥姪が相続人になり。配偶者の分は4 分の3になります。
子
・常に相続人になります。とにかく子がいれば子もしくは子の直系卑属以外にはいきません。 ・故人の配偶者がいれば2分の1で、子の人数で頭割りします。
・子が故人より先に死亡等していれば、孫が引き継ぎ、孫も死亡等していれば、ひ孫が引き継ぎします。
父母・祖父母
・子や孫のいない場合のみ相続人になります。
・故人の配偶者がいれば配偶者が3分の2で残りの3分の1を頭割りします。
・祖父母は父母両方いない時しか相続しません。
兄弟姉妹
・子も孫も父母・祖父母もいない時初めて相続人になります。
・故人の配偶者がいれば、配偶者が4分の3で残りの4分の1を頭割りします。 ・甥や姪はひきつぎますが、その甥・姪の子は引き継ぎません。
養子
・実子と同じ相続権があります。扱いは子と一緒です。特別養子でなければ、養子は、養子に入った家と生家の両方の相続権があります。
胎児・相続権はあります。要するに生まれたものとみなします。
愛人の子
・認知されてれば相続権があります。ただし正妻の子の2分の1です。例えば、故人の妻と妻の子と愛人の認知された子がいれば、妻2分の1、妻の子3分の1、愛人の子6分の1です。
以上にあたる人でも、廃除や欠格になっている人は相続できません.
*ここで大事なことをお話します。法定相続分というと、まるでこれさえあれば、かっちり決まりそうにおもえますが、実はそう簡単ではありません。民法906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」。要するに遺言状がないと、誰がどれをどう分けるかは、本当にたくさんの要素を考え決めなければならないと言ってるんです。
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遺留分
法定相続人中の配偶者と直系卑属(子・孫)と直系尊属(父母・祖父母)にある最低限の取り分のことで、兄弟姉妹にはありません。遺言書でこの分が侵されたら不満だと請求できます。この請求をすることを遺留分減殺請求と言い、裁判でなく、相手方に内容証明でもおくれば十分です。ただし遺贈を知って一年以内にしなければもうできません。例えば、「愛人に財産全部あげる」と遺言して、その通りになったんじゃ、奥さんやお子さんはたまったもんじゃありません。だからどんな遺言をしても残された家族が困らないようにこういう決まりがあります。遺留分は放棄することもできます。遺留分の放棄は、相続の放棄と違い相続開始前にもできますが、家裁の許可が必要です。遺留分の割合は誰が相続人かで、違います。妻と子なら2分の1、妻だけ、子だけでも2分の1です。例えば財産が一億円で、愛人に全部と遺言したとします。妻と子供2人とします。そしたら3人で5000万円までは請求できます。妻が2500万、子が各1250万は請求できます。妻だけでも5000万円です。
法定相続分と遺留分のまとめとして簡単な表をご覧下さい
「法定相続分」と「遺留分」早見表
例えばお父さんがなくなったとして、いろいろな家族構成ごとに考えるとこうなります。
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妻
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長女
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長男
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お父さんの父
|
お父さんの弟
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法定相続分
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1/2
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1/4
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1/4
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なし
|
なし
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遺留分
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1/4
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1/8
|
1/8
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なし
|
なし
|
|
|
妻
|
お父さんの父
|
お父さんの弟
|
|
法定相続分
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2/3
|
1/3
|
なし
|
|
遺留分
|
1/3
|
1/6
|
なし
|
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|
妻
|
お父さんの弟
|
|
法定相続分
|
3/4
|
1/4
|
|
遺留分
|
1/2
|
なし
|
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|
長女
|
長男
|
お父さんの父
|
お父さんの弟
|
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法定相続分
|
1/2
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1/2
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なし
|
なし
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遺留分
|
1/4
|
1/4
|
なし
|
なし
|
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|
お父さんの父
|
お父さんの弟
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法定相続分
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全部
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なし
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遺留分
|
1/3
|
なし
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もう一つ大事な要素があります。「寄与分」です。
寄与分
例えば、故人は農家で、次男は、高校でてそのまま故人と同居し農家を手伝って30年も経った
長男は大学に行ってサラリーマン。故人は農家でよく稼いでかなりの財産を残したという場合。
どう考えても故人の財産の形成・維持に次男の貢献が多きいと考えられます。このように貢献し
た人がいる場合貢献してない人と同じ分というのは不公平です。それで明文で寄与分制度があり
ます。寄与した人の寄与分をまずはずし残りを法定相続でわけるとか。要するに次男は法定相続 分と別枠で貰えるということです。ただし相続人であることは必要です。
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9,財産リスト作成
遺言書を作成するには、まず自分の財産を把握しなければなりません。
財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産
土地 相続の時は、市街地は路線価を基にしますが、複雑な調整があります。税務署で尋ねましょう。農地は固定資産税評価額を基にします。これに定められた倍率をかけます。税務署に尋ねましょう。細かく正確にやろうとしたら不動産鑑定士などの専門家への依頼が必要になる場合もあります。
建物 固定資産評価額を市町村役場で調べる
現金・預貯金 通帳などで調べる。
株主権 相続の時は死亡日の終値など4種類から最も低い価格を選びます。遺言書書くときはその日の値で考えるしかありません。
ゴルフ場会員権 その会員権の種類をまず確認しましょう。市場性のあるものかないものか、株主制か、預託金制か、一身専属制なんてまったく評価0です。
債権 賃借権なども財産です。
債権 賃借権など分けられないものは。相続人が複数でも代表1人で請求できます。
その他特許や著作権・家財道具・自動車などがあります。
また生前に贈与をしてなかったかも調べてみましょう。
マイナスの財産
住宅ローン、振り出した約束手形・小切手、公租公課、損害賠償、保証債権、その他借金
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10、相続連絡表と相続手続き一覧を作成しよう
実は相続の手続きはたくさんあります。誰に連絡しようとか、あの書類どこにあるの?とか残された方は大変です。
少しでも準備しておけば、遺族があなたを偲ぶ余裕もでるものです。相続連絡帳や手続きリストを作ってみてはどうでしょうか。
(1)相続連絡表では、@意識のあるうちに会いたい人A意識がなくなった時(危篤状態)に呼んでほCお通夜に呼んでほしいD葬儀に呼んでほしい人E貴重品について ある場
(2)相続手続き一覧では、遺産分割や登記、相続税などに限らず、死亡届け、クレジットカード、ゴルフなどの会員権など事前に整理できることは書き出しておきましょう。
(3)この2つは、いざという時ご遺族が戸惑わずにすむ大事な資料になりますし遺言を書く時や相続手続きの漏れを防ぎます
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11,相続税について まず、相続税は必ずかかるものではありません。一定額以上の遺産額がなければかかりません。 基礎控除5000万円+(1000万円×法定相続人の人数) 遺産額がこれ以下なら納める必要はないし、申告の必要もありません(@)。 また超えていてもこの分は差し引けます。(A) 相続税額は時価ではなく評価額で決まります。(B) (例)お父さんが亡くなり奥さんと子供3人が残されました。 5000万円+(1000万円×4人)=9000万円 @財産が7000万円の土地と1500万の預金でした。8500万円なので相続税はかかりません。 A財産が7000万円の土地と預金3000万円でした。1億円なので相続税が変わります。ただし9000万円を差し引く ので1000万円に対してかかります。
BAだと思ってたけど土地の評価額は時価より安い5000万円だった。8000万円なのでかかりません。
ほとんどの方は遺言書を作るときそれほど相続税は考えなくてよいでしょう。
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12、当事務所報酬
(自筆証書遺言)
遺言書原案作成には1週間ほどの時間をいただきます。
料金は1通5000円です。相談が必要な場合別途1時間5000円いただきます。
* 相続人調査が必要な場合20000円、財産調査が必要な場合40000円別途いただきます。
原案作成、相談(回数無制限)、相続人調査、財産調査、相続連絡帳作成、お願いリスト作成をまとめてのコース
60000円で行っております。
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(公正証書遺言作成)
原案作成、相談(回数無制限)、相続人調査、財産調査、相続連絡帳作成、お願いリスト作成、公証役場との 打ち合わせ、作成当日の同行、証人2名の費用をまとめて、80000円でお受けしております。
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