福岡風俗営業許可申請サポート
             
原行政書士事務所 092−608−6367


風俗店営業とは
どんなお店が許可が必要
営業開始への道のり
費用の目安
こういう方はできません
こういう場所ではできません
営業時間
事務所案内











風俗営業店とは
風俗営業店とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のバーや、パチンコ店や、マージャン店等の娯楽施設を指します。 通常使う風俗という言葉とは少し違います。

性風俗に関しては「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」という言葉で表され、特に店舗型の許可に関しては厳格に規制されています。

次のようなお店を始めるときは、「風俗営業の許可」を、警察署からもらいます。

・キャバレー(客がダンス+ホステスが接客+飲食)66u以上の客室が必要 1号
・バー・パブ等(客が飲食または遊興+ホステスが接客)16u以上の客室が必要 2号
・ナイトクラブ等(客がダンス+飲食)66u以上の客室が必要 3号
・ダンスホール(客がダンス)66u以上の客室が必要 4号
・喫茶店、バー等で10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 5号
・喫茶店、バー等で壁等で区画して見通しを困難にし、5u以下の客席を設けて営業する飲食店 6号
・ぱちんこ・麻雀等客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるもの 7号
・ゲームセンター・スロットマシーン・カジノバー等遊技施設を備える店舗や区画された施設 8号

次のようなお店を始めるときは「深夜酒類提供飲食店営業」として、許可は不要ですが、営業開始の届出が必要です。
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になり、原則、午前0時以降営業できません。なお、同一営業所においてスナック・バー等の飲食系風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行うことは、風俗営業の営業時間規制が骨抜きになるおそれがあるので自粛が求められています。
業態の関しての詳しい説明ここをクリック
営業開始への道のり
お問い合わせ・お申込みを頂く
○面談・許可申請する営業の種類の確認・場所、管理者等の確認
   ・許可要件に該当するかの確認・費用、必要書類のご案内

○営業所の場所の実地調査(事前調査)
○警察署への事前相談
○保護対象施設の確認
○申請書類の作成

1.許可申請書


2.営業の方法を記載した書類



3.営業の使用について権限を有することを疎明する書類



4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図


5.営業者に関する書類

(1)申請者が個人である場合

ア 住民票の写し

イ 法第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書    面

ウ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

エ 準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

(2)申請者が個人の風俗営業者である場合
ア 法第4条第1項1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(3)申請者が法人である場合
ア 定款及び登記簿の謄本
イ 役員に係る住民票の写し
ウ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
エ 準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
オ役員に係る法第4条第1項1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

6.管理者に関する書類
(1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
(2)住民票の写し
(3)成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(4)準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
(5)法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(6)申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3センチ、横2,4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2葉

7.
用途地域証明書(法定提出書類ではないが添付)

○許可申請書を提出・・・・営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)○審査
○警察署等の立入検査
許可通知
○許可証の発行
◎営業開始

費用の目安
営業所の地域や規模(広さ)によって費用が異なってきます
正式な金額は、面談・調査後お見積もりをさせていただきます。
許可申請をする際に警察署に納める手数料が別途必要となります。
報酬額一覧

許可の種類 報酬額 左記の報酬額には図面の作成費用は含まれておりません。
図面作成をご希望の場合、規模により4〜8万円別途申し受けます。

・業務着手前に着手金として半額をお預かりします。
1号 キャバレー等   20万円
2号 料亭、料理店、クラブ、パブスナック   15万円
3号 ダンス飲食店    20万円
4号 ダンスホール    20万円
5号 低照度飲食店    12万円
6号 区画席のある飲食店    12万円
7号 マージャン店  お見積もり
8号 ゲームセンター    15万円


手数料
ぱちんこ屋または第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき
@3月以内の期限を限って営む営業 16000円
Aその他の営業 27000円
ぱちんこ屋または第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機があるとき
@またはAに定める額に、認定を受けた遊技機以外の遊技機1台ごとに20円を加算した額

ぱちんこ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
3月以内の期限を限って営む営業 15000円 その他 27000円
 

風俗営業を営もうとする者の欠格要件

警察のほうでは過去の犯罪歴を調べるのは簡単なので隠してもばれてしまいますので、年数等は厳密に分かっていないと、申請不受理となってしまうので気をつけて下さい。
もちろん「5年」等の以前の犯罪ならば問題にはなりません。

・禁治産者、準禁治産者、破産者
・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、または、刑法(公然猥褻、猥褻物配布、淫行勧誘、賭博)、売春防止法、児童福祉法、職業安定法、労働基準法、風俗営業法
暴力行為(殺人、傷害、暴行、強要、恐喝、強盗、刑法公妨等)、火炎瓶、銃刀法、武器製造、爆発物取締法、等の違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その失効が終わった日から5年を経過しない者。
・不法就労助長罪を犯して1年未満の懲役等に処せられ5年を経過しない者。
・暴力行為等を行う恐れのあるもの
・精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者

・風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
・未成年者 法定代理人の許可を得、未成年者の登記をしたもの、相続人の場合はよ

営業を行う場所(地域)の条件
「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内」でなくてはなりません。
つまり基準については都道府県によって違います。
また「良好な風俗環境を保全」を具体的にいうと、以下のようになります。

1、営業所が「住居専用地域」「住居地域」にあってはならない。

・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域・第二種住居地域又は準住居地域


2、営業所の周囲に商業地域では70メートル、商業地域以外では100メートルの距離内に学校があってはならない。

 

3、営業所の周囲に商業地域では50メートル、商業地域以外では70メートルの距離内に児童福祉施設、病院(助産所・診療所も要確認)、図書館があってはならない。

 

営業時間
風俗営業者は、午前0時から日出時までの時間においては、その営業を営んではいけません。
特例
1、福岡県 福岡県全域で午前1時まで営業できる期間
 1月1日から同月10日までの日8月14日から同月16日までの日12月25日から同月31日までの日

2、特別な事情で午前1時まで営業できる地域
北九州市小倉北区の
・魚町一丁目から四丁目まで・鍛治町一丁目、二丁目・京町一丁目から四丁目まで
・米町一丁目、二丁目・紺屋町・堺町一丁目、二丁目・船頭町及び古船場町

北九州市
八幡西区の
・熊手一丁目、二丁目、三丁目(一番、二番及び三番に限る)・黒崎一丁目から四丁目まで及び藤田三丁目

福岡市博多区の中洲一丁目から五丁目、中央区の大名一丁目・二丁目、天神一丁目、二丁目、三丁目・西中洲・舞鶴一丁目及び二丁目

大牟田市の・旭町三丁目・栄町一丁目、二丁目・新栄町・住吉町・大正町一丁目、二丁目・築町・中島町
・橋口町・古町・本町一丁目、二丁目・港町及び有明町一丁目(一番地に限る。)


久留米市の小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る)、通町(二番地、三番地及び六番地に限る。)、日吉町(一番地から一五番地までに限る。)、本町(二番地に限る)
・六ツ門町(一番地、二番地、三番地、五番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る。)
飯塚市の飯塚(一番地から一三番地までに限る。)、本町(一番から一二番までに限る。)及び吉原町(七番から一二番までに限る。)


【キャバレー】
・客室床面積 1室につき66u以上(そのうちダンス部分が1/5以上)
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

【バー・パブ・料理店等】
・客室床面積 1室につき16.0u以上
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・ダンスをする踊り場がないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

【ナイトクラブ等】
・客室床面積 1室につき66u以上(そのうちダンス部分が1/5以上)
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

【ダンスホール】
・客室床面積 1室につき66u以上
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が10ルクス(ダンス教室は20ルクス)を超えること
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

【低照度飲食店】
・客室床面積 1室につき5u以上
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること
・ダンスをする踊り場がないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

【区画席飲食店】
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・ダンスをする踊り場がないこと
・長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を
 設けないこと

【ぱちんこ屋・パチスロ屋・麻雀屋】
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を
 設けないこと

【ゲームセンター等】
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室内の照度が10ルクスを超えること
・紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
・現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと


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